「ラウンジって危ないの?」その不安を解決に導く【ラウンジ】と【法律】の関係を説明します!

「ラウンジって危ないの?」その不安を解決に導く【ラウンジ】と【法律】の関係を説明します!

最近のグーグル検索に多いワードとして「会員制ラウンジ 違法」というキーワードが多いです。

何かとグレーなイメージが多い水商売。その中でもグレーなイメージが強い港区というエリア。

本当に大丈夫なのか?と不安になる気持ちも多いのでしょう。

そんなわけで今回は正しい知識を身につける座談会。

確かに存在した違法ラウンジ。現在違法とされているラウンジは存在するのか?その事実に迫ります。

【会員制ラウンジ】今流行りのラウンジは本当に違法なのか?

目次

ラウンジという業態について

法律上のラウンジについて

キャバクラやガールズバー、会員制ラウンジは風営法に定められた業種となります。

会員制ラウンジは改正風営法第2条に定められた「風営法第1号営業」に属します。

第2条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一  キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

4  この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。

上記のように会員制ラウンジは「接待飲食等営業」そ総称されている業態です。この業態で営業をするには国からの許可が必要となります。

第3条  風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

許可に際しては申請する人が過去に犯罪を犯している場合は許可が出ません。

わかりやすく言うと、悪い人にはキャバクラやラウンジは営業できないよ!ってことです。

ただ、雇われ社長はたくさんいるので完全に健全化出来るかと言うと難しいのも実情かと思います。

第13条  風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

また、風営法第13条には営業時間が法律で定められています。深夜営業は認められておらず、午前0時以降の営業が認められていません。しかし、都条例においては午前1時までの営業が認められています

その他にも詳しく取り決められていますが、会員制ラウンジについて関係が強い項目はこの2つです。

実際に違法のラウンジは?

実際に違法営業のラウンジは存在したのでしょうか?

答えはYES。実際に違法のラウンジは存在していました。

調べれば出てくるのですが西麻布にあった「UNITED LOUNGE」は国に申請をせず無許可で営業していたため摘発された事件がありました。

また、1時以降を営業していたため、時間外営業で西麻布の「AWARD」は摘発されました。

実際に違法のラウンジが存在していましたが、現在はどうでしょうか。

現在は法律上は問題ない店がほとんどです。

まず、無許可で営業しているラウンジは存在していません。

調べる方法はカンタンで、入り口に許可証をきちんと飾っています。コレがない店は怪しいと思ってください。

警察の摘発も厳しいご時世になったので現在は健全な営業をしているラウンジばかりなのです。数年前までは時間外営業の摘発のために私服警察官によるパトロールが毎週のようにあったのも事実。それくらいこの業界は厳しく規制されているんです。

そのため現在は法律遵守で営業しているラウンジばかりです。

入り口に許可証があるかどうかをチェックするのが一番てっとり早いのでオススメいたします。


追記:会員制ラウンジを運営する為には風俗営業法下で商いをすることができることは知っていただけかと思います。2020年は爆発的なウイルスの感染があり大変な年でした。

そんな中、堀江貴文さんが飲食店と接待を伴う飲食店を一緒にするべきではない(一緒の処遇)と発言されたときに

「違法なガールズバーと偽って、西麻布で営業している店(キャバクラ)がある」

と様々なメディアで発言がありました。その発言をyoutubeで見ていたときに「誤解」があるな思ったので追記させていただきます。

実際、会員制ラウンジは法律を遵守することで営業することができます。行政の監査も警察の中にある生活安全課が「見回り」をしているので無法地帯ではありません。

新たに会員制ラウンジで働こうと思う女性が安全に働く場所を選ぶとすると「時間外営業」をしていないかは注目点です。

時間外営業とは「風営法で決められている営業時間以外での営業行為」は違法で摘発の対象になります。

ホリエモンさんが言っていた

「夜0時以降の西麻布での営業は違法」

は誤解があります。

西麻布1丁目〜4丁目は特別に東京都から1時までの延長営業を許可されています。西麻布に限らず他の区でも特別な場所は存在します。

より安全に水商売で働くのであれば、深夜1:00にしっかり閉店するラウンジやキャバクラを選びましょう。できれば法律上は18歳から水商売で働くことができますが、飲酒が伴う仕事ですので20歳からを推奨します。

まとめ

昔は存在した違法店。現在では健全に営業するラウンジばかりとなりました。

違法営業店はすぐ摘発されるので現在は安心できるラウンジのみでしょう!

実際に働いている女の子の数はお店の規模によりますが、多いところで200人以上の在籍を抱えています!

彼女たちが辞めずに働いていることが安心できる一番の証になるのではないでしょうか。

以上、ラウンジ法律講座でした!  

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いかがでしたか?「会員制ラウンジは違法なのか?」でした!

気になるお店があった女性は店舗ページから応募して面接するか、この下のお問い合わせボタンからご応募下さい!

FA_離脱02 (1) (1)
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