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【元キャバ嬢税金講座】青色申告と白色申告って何?編 (1)
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【元キャバ嬢税金講座】青色申告と白色申告って何?編

これさえ読めば確定申告で困ることなしです

前々回に銀座クラブホステスだったりラウンジ嬢たちは個人事業主だと書きましたが、

個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告があるのでこの違いについて今回はお教えします。

個人事業主とは

個人事業主(こじんじぎょうぬし)とは

株式会社のような法人は設立せずに自ら営業を行っている人のことです。

イメージは近所の商店街にあった家族経営の八百屋さんが個人事業主で、大手チェーンスーパーは法人です。

会社に属さず「フリーランス」で働いている人も個人事業主と言います。

個人事業主が払う税金法人が払う税金
所得税法人税
消費税 消費税 
住民税地方税

消費税はどちらも一定の売上を超えると支払うことになります。

個人事業主の所得税と法人税の違いは、

所得税は累進課税で、法人税は一律で毎年7万円+19%です。

以前書いた通り所得税は  

(令和2年分以降)所得税の速算表

  • 1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
  • 1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円 ←10%はコレ
  • 3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
  • 6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
  • 9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
  • 18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
  • 40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

(国税庁ホームページより引用)

このように累進課税なので純利益が6,949,000円までは法人税より個人事業主の方がお得です。

個人事業主は他にも控除があるので、

ザックリ純利益が1000万円を超えるくらいまでは個人事業主のままの方がお得と言われています。

よく野球選手や芸能人の方が、自分の法人(個人事務所)を作って、事務所や球団からの報酬は法人を経由してもらっていると言いますが、

それは収入があまり高いと所得税が45%まで上がってしまうので、

法人税が19%の会社に1回入れて、必要な分だけ自分は個人事務所から給与としてもらい、必要経費は個人事務所の経費を使っているのでしょう。

白色申告と青色申告の違い

青色申告とは

「我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。

1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。」

と国税庁のホームページに載っています。

ザックリ言うと、白色申告は単式簿記と言って

売上と経費を分けただけの簡単な申告で、青色申告は複式簿記と言う単式簿記より複雑で、損益計算書・貸借対照表を申告書に添付しないといけません。

その代わり、青色申告特別控除と言って、白色申告の人は純利益から38万円しか控除されませんが、青色申告の人は38万円に加えて65万円控除されます。

さらに、配偶者がいる方は、住民税は33万円・所得税は38万円控除されます。

控除というのは前に書いた、売上-経費=純利益からさらに引かれる金額です。

例えば白色申告であれば

例えば白色申告であれば

報酬 500万円
△経費 200万円
△   38万円
=262万円

青色申告であれば

報酬 500万円
△経費 200万円
△   38万円
△ 65万円
=197万円

に対して税金がかかることになるので税金がお得なのです。

また青色申告は、

「事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。」

と国税庁ホームページにも記載されていますが、

ザックリ言うと赤字を3年間繰り越せるのです。

例えば今年のようにあまり売上を上げづらい年は、家賃や必要経費だけで赤字になることもあると思います。

そうすると仮に来年はすごく収入が増えても今年の赤字を純利益から引いて税金を計算することができるのです。

だからどうせ税理士にお願いしちゃう!という人は青色申告がお得です。

 青色申告をするには

新たに青色申告の申請をする人は、

その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を自分の住んでいて税金を納める税務署長に提出してください。

また新らしく個人事業を始める場合でその年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

下記サイトから所得税の青色申告承認申請書がダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

法人は立ち上げる場合は定款作成と登記が必要となり、6~30万円くらいかかるのですが、

個人事業主は納税地の税務署に青色申告承認申請書を提出するだけなので、無料です。

「屋号」と言って事業の名前もつけられるので(八百屋さんで言ったら八百屋さんの店名にあたる)、好きな名前をつけましょう。

以上が青色申告と白色申告の違いでした。

難しかったと思いますが、とても大切なことなのでこれを理解すれば

後々会員制ラウンジやキャバクラの面接や体験入店した後にとても楽になるので覚えておいた方がいいですよ

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